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2024.12.27

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、省エネ法の改正が進められています。

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、省エネ法の改正が進められています。
現行の建築物省エネ法では、中・大規模(300㎡以上)の非住宅の新築、増改築を行う建築主に対して省エネ基準への適合義務を課していますが、2025年4月以降は原則としてすべての新築住宅・非住宅が対象となります。

省エネルギー性能の確保のために必要な構造や設備に関する基準(省エネ適合の基準)を満たす建築物でなければ、建築確認が下りません。
基準は、①外皮性能基準と②一次エネルギー消費量基準の2つから成ります。

■省エネ基準への適合性審査を不要とする建築物が以下に限定
・都市計画区域・準都市計画区域の外の建築物(平屋かつ200㎡以下)
・都市計画区域・準都市計画区域の内の建築物(平屋かつ200㎡以下)で、建築士が設計・工事監理を行った建築物

■省エネ基準への適合性審査が容易な建築物の省エネ適判手続きが省略
仕様基準による場合(省エネ計算なし)等
下記国土交通省にも記載されております。
住宅:令和4年度改正建築物省エネ法の概要 – 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shouenehou_r4.html

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